社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律において、短時間労働者の被保険者資格に関する賃金要件が撤廃されました。
一方で、新たに報酬月額が8万8000円未満で、かつ一定の要件を満たす短時間労働者について、「特定減額特例対象者」の制度が設けられました。特定減額特例対象者は、原則として厚生年金保険の加入対象ではありませんが、申出により、当該被保険者になることができることが規定されました。
これに伴い、厚生年金保険法施行規則についても必要な規定の整備や改正が行なわれました。
かつて被保険者であった者が、特定減額特例対象者として被保険者の資格を取得した場合は、事業主に個人番号を提供している場合を除き、基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならないこととされました。特定減額特例対象者の被保険者に係る資格取得や資格喪失の申出は、事業主を経由して、必要な事項を記載した申出書を日本年金機構に提出すること等によって行ないます。
厚生労働省令で定めるとされた70歳以上の使用される者の要件について、適用事業所に使用される最低賃金法の規定の適用を受ける短時間労働者であって、月額賃金が8万8000円未満である者は当該要件から除くこととされました。
特定減額特例対象者の被保険者について、同一事業所に使用されている間に、月額賃金が8万8000円以上となることで被保険者となった場合等においては、事業主は、必要な事項を記載した届書を機構に提出することとされました。
実施機関が備える原簿へ記録する事項として、特定減額特例対象者としての被保険者であるかの区別を加えるなど、その他所要の規定の整備が行なわれました。
なお、健康保険法施行規則についても同様に規定の整備や改正が行なわれました。
本改正は令和8年10月1日から施行されています。
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