給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による金額が20万円超の人 | ⇒ | 確定申告が必要(20万円を超える副収入の所得とは、収入金額から必要経費や特別控除などを差し引いた金額をいう) |
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による金額が20万円以下の人 | ⇒ | 確定申告は不要。ただし申告することにより、副収入から源泉徴収されていた税金が取り戻せるときは申告をしたほうがトク。なお、医療費控除などを受けるには、副収入による所得が20万円以下でも確定申告が必要なので要注意 |
給与の収入金額が2,000万円超の人 | ⇒ | 副収入による所得金額の多少にかかわらず、給与と合わせて確定申告する心要がある |
副収入のケース | 所得の種類 | 申告の可否と節税ポイント |
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預貯金や公社債投資信託などの利子を受け取った | 利子所得 | 金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので、受け取った利子についての申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告は不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある |
配当を受け取った | 配当所得 | 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配などをいう。収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)から株式などを取得するための借入金の利子を差し引いた金額が配当所得となる |
賃貸用のマンションやアパートを持っていて家賃収入がある | 不動産所得 | 不動産所得とは、家賃収入などから借入金の支払利息や固定資産税、損害保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額をいう。不動産所得が赤字になった場合は、土地の借入金利子以外の赤字分は、給与所得などから差し引くことができる |
持っていた上場株式を売った収入がある | 譲渡所得 | 申告分離課税で一本化されているため、「特定口座」を設けて源泉徴収ありを選択した場合以外は申告が必要。なお、申告分離課税により赤字が出た場合、株式の譲渡所得内での損益通算のほか、株式の配当所得や特定公社債等の利子・配当・譲渡所得等との損益通算が可能(給与所得などとの損益通算は不可)。また、確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができる。ほかにも少額投資非課税制度(NISA)の特例などがある |
持っていたゴルフ会員権を売った収入がある | ゴルフ会員権の売却による譲渡所得とは、収入金額から取得費や譲渡費用および50万円(特別控除額)を差し引いた金額をいう。なお、所有期間が5年超あると、長期譲渡所得となって有利になるので(所得の2分の1だけが課税対象)、ゴルフ会員権は最低でも5年間は持っていたほうがトク | |
マイホームなどの不動産を売った収入がある | 売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得となって、いずれも分離課税される。なお、居住用不動産を売った場合には、3,000万円の特別控除などの特例がある | |
懸賞などで賞金や商品をもらった | 一時所得 | 懸賞などの賞金の一時所得は「賞金-50万円」、一般の賞品は「賞品の現金正価×60%-50万円」で求め、その金額の2分の1が総合課税の対象となる。なお、懸賞などの賞金品からは源泉徴収がされているので、申告の際にはその税額分を差し引くことを忘れずに |
競馬で大穴を当てて大金が入った | 収入金額(配当金)から的中したレースの馬券代プラス50万円を差し引いた金額が一時所得となり、申告が必要(ハズレ馬券代は損したままとなる) | |
アルバイトによる原稿料や講演料の収入があった | 雑所得 | アルバイトによる雑所得とは、収入金額から交通費や通信費、書籍の購入代、打合せ費用などの必要経費を差し引いた金額をいう。なお、原稿料などからは、支払いの際に源泉徴収された税額があるので、忘れずに精算を |
厚生年金や恩給などの収入があった | 厚生年金や国民年金など公的年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得となる。なお、年金収入が一定額を超える場合は源泉徴収されているので、申告の際には忘れずに精算を |
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